前回の記事で、退職後にやるべき手続きや必要な書類をおおまかにまとめました。
前回の記事を改めて確認したい方はこちら
仕事を辞める前にやることチェックリスト|お金・保険・年金・住民税
この記事では、実際に市役所やハローワークに行って手続きしてみて、どれくらい時間がかかったのか、どの窓口に行けばいいのか、足りない書類があるとどうなるのかを話したいと思います。
先に言うと、退職後の手続きは「行けばなんとかなる」部分もあります。
でも、書類が足りないとその日に終わらなかったり、あとからもう一度行くことになったりします。
私は実際に行ってみて、「これ、先に知っておきたかった」と思うことがけっこうありました。
市役所でやる手続き
退職後、市町村でやる主な手続きは国民健康保険と国民年金です。
住民税については、基本的には会社側で特別徴収から普通徴収への切り替え手続きをしてくれることが多いです。
なので、「何月分から自分で払うのか」「納付書はいつ頃届くのか」だけ、会社に確認しておけば安心です。
ただし、退職時期によっては残りの住民税を最後の給料からまとめて引かれる場合もあります。
ここは会社や退職月によって違うので、退職前に聞いておいた方がいいです。
市役所での手続きに必要だったのは、主に次のような書類でした。
・健康保険資格喪失証明書
・退職日が分かる書類
・本人確認書類
・マイナンバーが分かるもの
・基礎年金番号が分かるもの
自治体によって必要書類が少し違う場合があります。
私の場合は、健康保険資格喪失証明書があったので手続きできました。
離職票があるのが一番分かりやすいと思いますが、離職票は会社によって届くまで時間がかかります。
私も、離職票が届くまでに時間がかかると言われました。
なので退職前に、
「健康保険資格喪失証明書をできるだけ早めにください」
と会社に伝えておくのがおすすめです。
健康保険資格喪失証明書があると、国民健康保険や国民年金の手続きで使える場合があります。
ただし、自治体によって扱いが違うこともあるので、心配な方は行く前に市役所へ電話して確認してください。
特に、健康保険は放置しない方がいいです。
切り替えができていない状態で病院に行くと、10割負担になることがあります。
あとから精算できる場合もありますが、手続きが増えるし普通に焦ります。
退職後すぐ病院に行く可能性がある人は、本当に早めに確認してください。
基本的に市役所には総合窓口があるので、そこで
「退職したので、国民健康保険と国民年金の手続きをしたいです」
と伝えれば、個別の窓口まで案内してくれました。
最初から完璧に窓口名を覚えていなくても大丈夫です。
健康保険
健康保険の手続きは、思っていたより時間がかかりました。
幸い空いていたので整理券を取ってすぐに呼ばれたのですが、窓口に呼ばれてからの待ち時間が長かったです。
書類を書いたあと、職員の方が内容を確認したり、入力したり、印刷したりする時間がありました。
全体で30分ほどだったと記憶しています。
私はマイナ保険証を利用しているのですが、国民健康保険への切り替えが終わっても、すぐにマイナ保険証へ反映されるとは限らないと言われました。
そのため、病院にかかるときは、マイナ保険証とは別に、市役所でもらった資格確認書や資格情報のお知らせのような書類も持って行ってください、という案内がありました。
このあたりの書類名は自治体や状況によって違うと思います。
でも、手続き後すぐに病院へ行く予定がある人は、
「今日から病院に行くときは何を持って行けばいいですか」
と窓口で聞いておくと安心です。
また、国民健康保険は、再就職して会社の社会保険に入ったあとに「脱退手続き」が必要になります。
会社の社会保険に入ったら自動で全部切り替わる、と思っていると忘れやすいです。
国民健康保険に入った人は、再就職後の脱退手続きまでセットで覚えておいた方がいいです。
年金
年金の手続きは、健康保険に比べるとすぐ終わりました。
証明書と本人確認書類を出したら、今後の流れを説明されて終わりました。
会社員のときは厚生年金に入っていますが、退職してしばらく次の会社に入らない場合は、国民年金への切り替えが必要になります。
私の場合は、無職期間が短いこともあり、窓口で説明を受けてそのまま手続きしました。
また、収入が少ない期間や失業中は、国民年金の保険料免除や納付猶予の対象になる場合があります。
私は一緒に住んでいる家族の状況などもあり、免除にはなりませんでした。
ただ、これは本当に人によります。
収入が完全になくなってしまう方や、失業期間が長くなる方は、窓口で
「免除や猶予の対象になりますか」
と聞いてみてください。
自分から聞かないと、そのまま通常の手続きだけで終わることもあります。
払えないかもと思ったら、放置するより先に相談した方がいいです。
雇用保険
失業したうえで一定の条件を満たす人は、基本手当、いわゆる失業手当や、再就職手当がもらえる場合があります。
この手続きは市役所ではなく、ハローワークで行います。
ここは少しややこしいです。
まず、基本手当を受けるには「失業の状態」であることが前提です。
すぐに働く意思と能力があって、求職活動をしているのに仕事に就けない状態のことです。
次の仕事がすでに決まっている場合や、しばらく働くつもりがない場合は、基本手当の対象にならない可能性があります。
なので、「退職したら全員もらえる」と思わない方がいいです。
ハローワークで受給手続きをすると、7日間の待期があります。
自己都合退職の場合は、そのあと給付制限がつくこともあります。
また、再就職手当も、早く再就職すれば必ずもらえるというものではありません。
基本手当の受給資格決定を受けたあと、7日間の待期が終わってから就職すること、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることなど、いくつか条件があります。
さらに、自己都合退職などで給付制限がある場合、待期満了後1か月以内の就職は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが条件になる場合があります。
ここを勘違いするとかなり怖いです。
求人サイトから自分で応募したのか、ハローワーク経由なのか、派遣会社や紹介会社経由なのかで扱いが変わる可能性があります。
だから、再就職手当を考えている人は、応募する前にハローワークで確認した方がいいです。
離職票が届かないとき
基本的に、雇用保険の正式な手続きには離職票が必要です。
でも、離職票は退職後すぐに届くとは限りません。
私の場合、健康保険資格喪失証明書が届いてから、離職票が届くまで約1か月かかりました。
もし離職票が届くまで何もできないと思って待っていたら、その分だけ手続きが遅れていたと思います。
私の管轄のハローワークでは、離職票がまだ届いていない状態でも、退職したことが分かる書類などを持って相談すると、仮の形で手続きを進められると言われました。
この「仮手続き」は、ハローワークや状況によって必要書類や扱いが変わる可能性があります。
なので、ここは必ず自分の管轄のハローワークに電話で確認してください。
私が確認したときは、
・健康保険資格喪失証明書
・本人確認書類
・マイナンバーが分かるもの
・写真
・本人名義の通帳またはキャッシュカード
などを持って行くように案内されました。
ただし、正式には離職票が必要なので、離職票が届いたあとにもう一度ハローワークへ行く必要があります。
「仮手続きしたからこれで全部終わり」ではありません。
でも、離職票が届くまで何週間も待つより、先に相談しておいた方が安心です。また、仮手続きしておくと離職票が届いた後本手続きをしたとき「待期期間が仮手続きをした日からスタートした扱い」になります。
離職票が届くまでの時間をそのまま待期期間にできるので、その分時間を節約できます。
特に、できるだけ早く働きたい人や、再就職手当の条件を確認したい人は、早めにハローワークへ相談することをおすすめします。
実際に行って思ったこと
実際に市役所とハローワークに行ってみて思ったのは、退職後の手続きは「分からないまま行くと疲れる」ということです。
窓口の方は説明してくれます。
でも、自分が何をしたいのか分かっていないと、質問もできません。
私は、
・国民健康保険に入りたい
・国民年金の切り替えをしたい
・雇用保険の手続きについて確認したい
・離職票がまだ届いていないけど、先にできることがあるか知りたい
このあたりをメモして行きました。
これだけでも、かなり話しやすかったです。
逆に、書類名を完璧に覚えていなくても、
「退職したあとに必要な手続きをしたいです」
と伝えれば、案内してもらえます。
だから、怖がりすぎなくて大丈夫です。
ただ、何も持たずに行くと二度手間になる可能性があるので、退職日が分かる書類、健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーが分かるもの、基礎年金番号が分かるものは持って行った方がいいです。
まとめ
今回は、前回の記事をもとに、実際に市役所とハローワークで手続きしてきた内容をまとめました。
退職後に必要な手続きは、思っているより現実的です。
でも、書類が足りないと止まります。
離職票は届くまで時間がかかることがあります。
健康保険資格喪失証明書は、できるだけ早めにもらえるように会社へ伝えておくのがおすすめです。
雇用保険や再就職手当は条件が細かいので、自己判断しすぎない方がいいです。
また、自治体やハローワークによって必要書類や案内が違う場合や制度が変わることがあります。
必ず実行する前に、市町村やハローワークの公式情報を確認してください。
不安なときは、行く前に電話で聞くのが一番早いです。
退職を考えている方は、ぜひ参考になさってください。

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